ぼちぼち土地の相続を学びましょか

2016年11月29日

いくつかの方法から選択する必要がある

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親から相続を受けるとき、子が複数人いるときはそれを均等に遺産分割することになります。最もわかりやすいのはお金です。2人兄弟に1千万残されたなら、単純に500万の現金を受け取れば済みます。資産がたくさんある場合も、それぞれの資産価値を計算して、均等にするようにすれば問題ありません。受ける人たちの間で話し合ってまとまれば良く、誰かがすべて受け取り何も受け取らない人が出ても、互いに納得していれば良いとされます。問題は不動産のみが残されているときです。

これまで住んでいた土地と住宅のみが残されたときどのように分けるかです。まずは一人が単独取得し他の人は何も受け取りません。受け取らない人の了解が必要になります。土地が広かったり複数ある場合、それを分けてそれぞれが取得する方法もあります。これらは現物分割となり、決まった方法で登記を行えば完了になります。資産価値などはそれぞれで調べる必要があり、話し合いが必要です。住宅などがあると分けれられない場合があります。代償分割は、一人がすべてを取得し、その人が他の人に金銭を渡す方法です。

1千万なら500万を渡すなどです。また、自宅を兄弟などで共有することがあります。将来的に売却をすることを考えているなら、こちらの方が良いこともあります。どちらかが住み続ける場合には、共有はもめやすいので注意しましょう。完全に均等にしたい場合は、売却をして、その売却代金を分けることになります。