土地を相続する際にはどんな専門家に相談すればよいか迷うことが多いでしょう。税理士、弁護士、司法書士、どの専門スタッフが良いのか調べてみることが大切です。まずは税理士というイメージを頂いている方が多いでしょう。その通り、実際に税理士にしかこの申告は出来ません。ただし、税の申告は実際にはほとんどの人が関係ないと言われています。関係ないというのは、税を支払う必要も申告も必要ないということです。最低でも3600万円超の財産がないと税を支払う必要はありませんので、覚えておきましょう。続いては弁護士です。弁護士については、調停や審判などの裁判所での手続きになった際は、弁護士しか正式な代理人となることができません。
そのため、当人同士がトラブルになってしまっている場合は弁護士を検討することになります。でも、実際に裁判で当人同士が争っている場合ですが、原則的に法律で決められた割合になることがほとんどです。また、一般的に費用が高いとされているので、費用を抑えたいという人は他の選択をしたほうがよいでしょう。そして、次は司法書士です。司法書士については、不動産の名義変更ができます。これが発生した中でも約50%のケースで不動産を引き継ぎます。それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになることになります。
それならば、最初から司法書士にご依頼されるのが何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができるというメリットがあります。税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談する方の負担が少なく済むと言えるでしょう。注意が必要なのは、司法書士事務所によっては、登記しか専門でないという事務所があるということです。
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